不動産購入豆知識
特定工作物
都市計画法における開発許可の対象となる、コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園などのこと。
都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定めている(都市計画法第29条)。特定工作物は、この開発許可の対象となる工作物のことであり、次の2種類に区分されている。
1.第一種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物であって、都市計画法施行令第1条第1項に規定されたもののこと。具体的には、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物である。
2.第二種特定工作物
大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもののこと。具体的には次のものである。
1)ゴルフコース(面積関係なし)
2)1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設
3)1ha以上の墓園
東京の新築一戸建て・中古一戸建て・土地を探す
YUMEkaは東京の新築一戸建て・中古一戸建て・土地などの不動産・住宅に関する総合情報サイトです。東京の・新築、中古一戸建て・土地の不動産売買・物件購入情報の他、豊富な住宅情報でをサポートします。物件探しは簡単にマイソク検索ができ、不動産・住宅の情報が盛りだくさん。不動産・住宅情報の事なら新日本ハウスのYUMEkaにお任せください。